自分でできる相続手続き

1 市区町村役場に、次の書類を申請し、交付を受ける。※死亡届のコピーはあらかじめ複数枚とっておく。
 ①被相続人(亡くなられた方)の戸除籍謄本(出生から亡くなられるまでの連続したもの)…被相続人の本籍地の市区町村役場
 ②被相続人(亡くなられた方)の住民票の除票…被相続人の最後の住所地の市区町村役場
 ③相続人全員の現在の戸籍謄本…各相続人の本籍地の市区町村役場
 ④相続人全員の住民票の写し…各相続人の住所地の市区町村役場
 ⑤相続人全員の印鑑証明…各相続人の住所地の市区町村役場
  ※後述する「遺産分割協議書」のほか、金融機関提出用に使用するため、各10通はもらっておく
 ⑥「固定資産税評価証明書」及び「土地・家屋名寄帳の写し」…市区町村役場の固定資産税担当課
  ※後述する「遺産分割協議書」を作成するにあたり、固定資産税納税通知書にはない、代表者以外の共有名義の物件も出てくる可能性があるため。

2 法務局に、申請書(法務局HP参照)及び次の書類を添えて、「法定相続情報一覧図」の保管及び交付の申出をする。20通はもらっておく。
・書類①~④
 ※申出人(相続人の代表となって,手続を進める方)の運転免許証等の写しも必要。
 ※郵送でも可能だが、返信用封筒が必要。切手は多めに入れておく。

3 「法定相続情報一覧図」及び書類⑤⑥ができたら、次の処理のため、「遺産分割協議書」を作成する。
ア 不動産 …インターネットの登記閲覧サービスで、「固定資産税評価証明書」記載の地番等を検索し、不動産登記番号等を確認
イ 預貯金 …残されている通帳等を確認 ※併せて財産目録を作っておいたほうがよい(不動産の価値は相続税評価額で計算)。
ウ その他

4 「遺産分割協議書」作成後、次の処理をする。
ア 不動産について 法務局に、移転登記申請をする。申請書 申請書(共有) 委任状 収入印紙貼付台紙
 ※「法定相続情報一覧図」が必要
 ※登録免許税は固定資産税評価額を基に計算。なお、収入印紙に消印しない。
 ※申請書は、単独分と共有分を分けたほうがわかりやすい。
 ※登記完了後、市区町村役場の農業委員会に、「農地法第3条の3第1項の規定による届出書」を提出する。
イ 預貯金について
 →相続を受けた各金融機関へ、口座の名義変更を依頼する。
 ※「法定相続情報一覧図」が必要

5 その他
・年金手続き
・市区町村役場へ、各種送付先変更届、介護保険証等の返納(マイナンバーカードは、確定申告等で使用する可能性もあるため、返納しなくてよい)
・電話(携帯含む)、電気、ガス、上下水道、CATV等の名義変更、口座振替変更…お客様番号等から連絡先等調べる
・自動車の名義変更

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